中古車販売店と自社ローンの契約を交わした後にキャンセルすることは可能?

公開日:2022/06/01

中古車を購入するのに自社ローンの契約を交わした後で、何らかの事情により購入を取りやめたい場合、キャンセルはできるのでしょうか。本記事では、契約後のキャンセルの可否とどのような場合にキャンセルできるかについてご説明します。万が一の場合に備えて、契約を交わした後のキャンセルについて理解しておきましょう。

自社ローンの契約後にキャンセルすることはできる?

契約後のキャンセルというのは、当然ながら自由にできるものではありません。契約前であれば一方的に申し込みの撤回を行うことで購入をキャンセルできますが、契約後はそうはいきません。中古自動車売買における契約の成立時期を確認した上で、契約後にキャンセルできる事例を紹介します。

自動車業界における契約の成立時期

契約の成立時期は、基本的に契約書の条文で記載されており、その条文で定めた日に契約が成立します。自動車業界における契約の成立時期は、一般社団法人日本中古車自動車販売協会連合会(JU中販連)が3つの時期を標準的なものとして示しています。次の日の内、もっとも早い日が契約の成立した日とされています。

・購入者の名義に変更登録がなされたとき
・販売者が購入者の依頼に基づく修理改造架装に着手したとき
・車両が購入者に引き渡されたとき

なお、クレジット契約の場合は、クレジット契約の書面に定められている日に契約が成立します。このため、クレジット契約が成立しなかったときは売買契約も未成立です。

上記の契約の成立日については、JU中販連の加盟店が従っているものであり、加盟店でない場合は必ずしも同じとはいえませんので注意してください。

中古車はクーリングオフが適用されない

契約後の一定期間であれば、無条件に契約をキャンセルできる制度として「クーリングオフ」があります。中古車の売買契約がクーリングオフの対象かというと、残念ながら適用されません。

クーリングオフは、事業者による違法または悪質な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を守ることを目的とした特定商取引法で定められた仕組みです。強引な訪問販売や電話勧誘販売などを対象としており、通常の中古車売買はこれに該当しません

キャンセル事例1:自動車に隠れた欠陥などがあった場合

ここからは、キャンセルできる事例について紹介していきます。最初の事例は、自動車に隠れた欠陥や不具合があった場合です。

通常の使用では発生しない欠陥などがあった場合は、契約内容と異なる商品を購入者に引き渡したものと判断され、契約不適合責任(民法改正前の瑕疵担保責任)により販売店側の債務不履行に該当します。

これは、販売店側が欠陥などに気付いていなかったときでも同様であり、契約を解除できる場合があります。ただし、欠陥や不具合について事前に販売店から購入者に説明をしていた場合は、この限りではありません。

キャンセル事例2:未成年で親の承諾がなかった場合

2つ目の事例は、購入者が未成年であり、かつ購入について親の承諾がなかった場合です。未成年の契約行為については、民法第5条において法定代理人(基本的に両親)の同意がない場合は契約を取り消せると定められています。

なお、民法の改正により、2022年4月1日からは18歳から成人になります。このため、上記の取り消しができる対象も20歳未満ではなく17歳未満です。

キャンセル事例3:契約書のキャンセル要件を満たしている場合

3つ目の事例は、契約書に定められているキャンセル要件を満たしている場合です。契約書に明記された要件を満たしていれば契約を解除できます。契約書の定めによる解除を約定解除といいますが、当然ながら約定解除は契約書に定めてある場合しかできません。

キャンセル事例4:キャンセル料を支払う場合

最後の事例は、キャンセル料を支払う場合です。上記の事例1~3のような特別な事情がない限り、契約を交わした後のキャンセルは基本的にこの方法になります。

販売店側が名義変更などの契約の履行の着手前であれば、手付金を支払っている場合は手付金を放棄することによって解除できます。それ以外の場合は、損害賠償としてキャンセル料を支払って解除することになります。

自社ローンの契約後にキャンセルする際の注意点

契約後にキャンセルできる事例を4つ紹介しましたが、事例1~4で説明したとおり、契約後は原則的にキャンセルできません。その点は理解した上で、キャンセルするときはできるだけ早く中古車販売店に連絡をしましょう。

とくに、購入者側の事情で事例4のキャンセルを行う場合が問題になりやすいといえます。キャンセルにおいて注意すべき点として、次の点を押さえておきましょう。

キャンセル料は販売店の実損分

契約書や注文書に損害賠償として「車両本体価格の10%」などのキャンセル料の取り決めがある場合、このキャンセル料は消費者契約法の定めによる制限を受けます。

消費者契約法第9条により、中古車販売店がキャンセルによって被った実際の損害額を超える損害賠償や違約金の条項は無効となると定められています。キャンセル料に関して契約書や注文書に記載があったとしても、まずは中古車販売店の損害を書面で提示してもらった方がよいでしょう。

トラブルになった場合は消費者生活センターへ

キャンセル料で折り合いがつかないなど、契約後のキャンセルでトラブルになったときは消費者生活センターに相談しましょう。ただし、漠然とした話をしただけでは消費者生活センターも対応が難しい場合があります。

キャンセルの理由は何か、キャンセル料はいくらだといわれているか、実際の損害はいくらだと提示されたか、といった点を説明できるように準備してから連絡すると、より具体的な対応やアドバイスが期待できます。

キャンセルしたい場合は中古車販売店にまずは相談

どのような理由でキャンセルするにしても、まずは中古車販売店に相談しましょう。基本的に一方的な意思表示でキャンセルできるものではなく、電話やメールで「キャンセルする」とだけ伝えて解決する話ではありません。そのような対応をすると訴訟につながる可能性もありますので、誠実な対応を心掛けてください。

 

以上、自社ローン契約後におけるキャンセルの可否について説明しました。余計なトラブルに巻き込まれないためにも、事前に家族に相談するなどして契約は慎重に行いましょう。中古車販売店で自社ローンの利用を検討している人は、参考にしてください。

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